利用のしおり

 

障害者手帳について

身体障害者手帳(身体障害者福祉法)

身体障害者福祉法に定める障害を有する場合、身体障害者手帳が交付されます。この手帳は福祉制度を利用する為に必要です。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。
 
【対象者】
視覚、聴覚、平衛機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障害がある人
 
【申請手続き】

申請種別 内容 必要書類等
新規交付 新規のときは診断書(身体障害にる指定医師が診断したもの)を添えて申請してください。 【必要書類】
申請書、診断書、印鑑、写真(横3㎝×縦4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
障害程度変更・
障害名追加
障害の程度が変わったと思われる人は、指定医師の診断書を添えて手申請してください。 【必要書類】
申請書、身体障害者手帳、診断書、印鑑、写真(横3㎝×縦4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
再交付 紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。 【必要書類】
申請書、身体障害者手帳、印鑑、写真(横3㎝×縦4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
氏名・居住地の変更 転居等された場合、速やかに居住地の市町村に申請してください。 【必要書類】
申請書、身体障害者手帳、印鑑、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
返還 死亡された場合や、再交付を受けた場合、手帳を返還しなければなりません。 【必要書類】
身体障害者手帳

【申請及び交付窓口】
市役所社会福祉課障がい者福祉係又は各支所市民係
手帳は、市役所経由で香川県が交付しますが、お手元に届くまで1~2か月程度かかります。
 

療育手帳について

療育手帳(療育手帳制度)

先天的又は18歳までに発生した知的障害を有する場合、障害福祉相談所での判定に基づき療育手帳が交付されます。
障害の程度により、次の区部があります。
Ⓐ(最重度)、A(重度)、Ⓑ(中度)、B(軽度)

手帳交付後は障害程度確認のため、定期的に再判定を受けることになっています。
 
【申請手続き】

申請種別 内容 必要書類等
新規交付 新規のときは写真を添えて更新してください。市が聞き取りにより調査票を作成します。後日相談所から判定のための呼び出しがあります。 【必要書類】
申請書、印鑑、写真(横3㎝×縦4㎝)
再判定 県相談所より再判定のための来所依頼を連絡し、再判定を行います。 【必要書類】
印鑑、写真(相談所へ持参)、旧療育手帳(引替時)
再交付 紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。 【必要書類】
申請書、写真、印鑑
氏名・居住地の変更 転居等された場合、速やかに居住地の市町村に申請してください。 【必要書類】
申請書、療育手帳、印鑑
返還 死亡された場合や再判定で手帳が再交付された場合、手帳を返還しなければなりません。 【必要書類】
申請書、療育手帳、届出人の印鑑

【申請及び交付窓口】
市役所社会福祉課障がい者福祉係又は各支所市民係
手帳は、市役所経由で香川県が交付しますが、お手元に届くまで1~2ヶ月程度かかります。
 

精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法)について

精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法)

何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含む)のため長期にわたり日常生活又は社会生活上のハンディキャップがあり、希望する人に精神障害者保健福祉手帳が交付されます。障害等級は障害年金の等級に準じて1から3級までの区分があります。精神疾患のすべて(入院、外来の区別なし)が対象ですが知的障害者は含まれません。初診から6か月目より申請が可能です。
 
【申請手続き】

申請種別 内容 必要書類等
新規交付 新規の時は診断書を添えて申請してください。年金証書等による申請の場合は診断書の代わりに年金証書の写し(又は直近の年金振込通知書か年金支払い通知書の写し)。 【必要書類】
申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は、年金証書等の写し、印鑑、写真(横3cm×横4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書※手帳の有効期限は2年
更新 有効期限の終了する日の3か月前から申請できます。
※年金証書等による申請の場合は新規交付時と同様の書類が必要です。
【必要書類】
申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は年金証書等の写し、印鑑、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
障害程度変更 障害の程度が変わったと思われる人は、診断書を添えて申請してください。年金の等級が変更している場合も申請できます。 【必要書類】
申請書、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は年金証書等の写し、印鑑、写真(横3cm×横4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
再交付 紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。破損等で現手帳がある場合は、持参してください。 【必要書類】
申請書、印鑑、写真(横3cm×横4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
氏名・居住地の変更 住所や氏名を変更したときは、速やかに居住地の市町村に申請してください。他府県から転入されたときは新たな手帳の交付を受けてください。 【必要書類】
申請書、障害者手帳、印鑑、写真(横3センチ×縦4㎝)、個人番号カード又は個人番号通知カード+身分証明書
返還 死亡された場合や再交付を受けた場合、手帳を返還しなければなりません。 【必要書類】
手帳返還届・障害者手帳届出人の印鑑

【申請及び交付窓口】
市役所社会福祉課障がい者福祉係又は各支所市民係
手帳は、市役所経由で精神保健福祉センターが交付しますが、お手元に届くまで2か月程度かかります。
 

障害者手帳で利用できる主な支援について

医療費について

【自立支援医療(更生医療)】

対象者
18 歳以上の身体障害者手帳を持っている人
内容
自立支援医療機関として指定された医療関係で行われる、身体上の障害を軽くしたり取り除いたりするための医療に係る医療費の給付
対象医療
心臓機能(ペースメーカー植込術、冠動脈バイパス術)
腎臓機能 (腎臓移植術、人工透析)
肢体不自由 (人工股関節置換術)
対象負担額
自己負担額は原則医療費の1割(生活保護世帯を除く)。但し、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて自己負担上限度額(月額)が決められています。一定所得以上の世帯の方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
必要書類
申請書、医学的判断、更生医療費月別所要得見込額内訳表、健康保険証 など
申請窓口
社会福祉課障がい者福祉係又は各支所市民係

 

【自立支援医療(育成医療)】

対象者
満 18 歳未満児童
内容
自立支援医療機関として指定された医療機関で行われる、身体に障害のある児童又は現存する疾病を放置すれば将来障害を残すと認められる児童の障害に対する確実な治療効果が期待できる医療の費用の給付。
本人負担額
自己負担額は原則医療費の 1 割(生活保護世帯を除く)。本人の属する世帯 (本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて自己負担上限額(月額)が決められています。一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
必要書類
申請書、医師意見書、健康保険証 など
申請窓口
社会福祉課障がい者福祉係又は各支所市民係

 

【自立支援医療(精神通院医療)】

対象者
通院により精神障害の医療を受けている人
本人負担額
加入されている健康保険の種類に関係なく、自己負担額は原則医療費の 1 割(生活保護世帯を除く)。本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて毎月の限度額を決定。
必要書類
申請書、診断書 (自立支援医療 (精神通院医療) 用)、健康保険証 など
申請窓口
社会福祉課障がい者福祉係又は各支所市民係
自立支援医療 (精神通院医療) 受給者証は市役所経由で香川県が交付しますが、お手元に届くまで 1 月程度かかります。

 

 

重度心身障害者等医療費制度について

重度心身障害者等医療費制度

対象者
身体障害者手帳(1~4級)療育手帳(ⒶA Ⓑ B)所持されている人、戦傷病者手帳(項症~第4款症)を所持されている人かつ身体障害者手帳に4級と記載されている人。
※身体障害者手帳の初回交付を受けた時の年齢が65歳未満である人
内容
・保健医療にかかる医療費の自己負担分が助成されます。
・本人及び家族の所得に応じて、助成の制限があります。
・他の医療費助成制度が適用となる場合は、他の制度が優先となります。
本人負担額
病院等で要した医療費(健康保険適用分)の自己負担分の一部又は全額を助成します。(入院中の食事にかかる負担及び部屋代等は除きます。)
申請窓口
健康増進課医療係(23‐3297)

 

手当等について

サービスの種類 対象者 内容等
特別障害者手当 20歳以上の人で、常に特別の介護を必要とする著しく重度の障害を有する在宅の障害者 【内容】
・要件を満たす重度の障害が二つ以上重複している場合か、それと同等以上の状態の方に支給されます。
・手当金額 月額27,200円(平成31年度)
・施設等に入所されている場合や病院又は診療所に3か月を超えて入院されている場合は、支給されません。
・受給資格者や配偶者若しくは扶養義務者の所得制限があります。
障害児福祉手当 20歳未満の人で、常に介護を必要とする著しく重度の障害がある在宅の障害児 【内容】
・要件を満たす重度の障害を有する場合に支給されます。
・手当金額 月額14,790円(平成31年度)
・肢体不自由児施設等の施設に入所している場合は、支給されません。
・受給資格者や配偶者若しくは扶養義務者の所得制限があります。
心身障害者年金
(20歳以上)
市内に1年以上住所を有する人で身障手帳1~4級、療育手帳 ⒶA Ⓑ Bを所持している人 【内容】
・身体障害者(児)や知的障害者(児)は、障害の程度に応じて年金が支給されます。
・難病者年金受給者の人は、特定疾患医療受給者証の更新のつど年金の申請が必要です。
心身障害児年金
(20歳未満)
市内に1年以上住所を有する人で身障手帳1~4級、療育手帳 ⒶA Ⓑ Bを所持している人 【内容】
・身体障害者(児)や知的障害者(児)は、障害の程度に応じて年金が支給されます。
・難病者年金受給者の人は、特定疾患医療受給者証の更新のつど年金の申請が必要です。
難病者年金 香川県が発行する特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証の交付を受けている者で、市内に1年以上住所を有する人 【内容】
・身体障害者(児)や知的障害者(児)は、障害の程度に応じて年金が支給されます。
・難病者年金受給者の人は、特定疾患医療受給者証の更新のつど年金の申請が必要です。
精神障害者年金 市内に1年以上住所を有する人で、精神障害者保健福祉手帳1級、2級を所持している人 【内容】
・身体障害者(児)や知的障害者(児)は、障害の程度に応じて年金が支給されます。
・難病者年金受給者の人は、特定疾患医療受給者証の更新のつど年金の申請が必要です。
特別児童扶養手当 20歳未満で身体又は精神に一定以上の障害がある児童を養育している父母が監護しないため父母以外の養育者 【内容】
・手当金額
1級52.200円
2級34.770円
・市で受付後に、県が認定及び支給を行う
・受給資格者や配偶者若しくは扶養義務者取得制限があります。

 

税の減免について

サービスの種類

自動車税、自動車取得税の減免
※既に自動車をお持ちの方で、制度改正により新たに減免対象となられる方については、平成31年度は4月1日「月)から5月27日(月)までの間に申請をすれば、平成31年度の自動車税から減免になる。

減免の対象となる自動車の登録・用途等

【減免の対象となる障害の範囲】

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者(Ⓐ、A)
精神障害者保健福祉手帳(1級)及び自立支援医療受給証(精神通運医療)所持者
※障害の種類や程度により、対象となるかどうか異なります。

サービスの種類 対象者 内容など
所得税、住民税の減免 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
【内容など】
・障害者控除(身体障害者手帳3~6級、療育手帳ⒷB,精神障害者保健福祉手帳2~3級)を受けることができます。
・障害者控除(身体障害者手帳1~2級療育手帳ⒶA,精神障害者保健福祉手帳1級)受けることができます。
・同居特別障害者に該当する場合は控除の上乗せがあります。
※ 観音寺税務署(25-2191)や市税務課(23-3922)でお尋ねください。
特別障害者等に関する贈与税非課税 身体障害者手帳所持者(1・2級)
療育手帳所持者(Ⓐ・A)
精神障害者保健福祉手帳1級
【内容など】
信託益権の価格が6、000万円まで非課税
※ 観音寺税務署(25-2191)
特別障害者等に関する贈与税非課税 精神保健医等により中軽度の知的障害者とされたとき(精神障害者保健福祉手帳2・3級) 【内容など】
信託益権の価格が3、000万円まで非課税
※ 観音寺税務署(25-2191)

 

公共交通機関について

サービスの種類 対象者 内容など
のりあいバス 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
【内容など】
観音寺市の「のりあいバス」については手帳を提示すれば無料で利用ができます。
JR旅客運賃 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
【内容など】
本人単独で片道100Kmを超える乗車について、本人のみ5割引(介助者同伴の第1種の人は本人と介護者が5割引)
バス・高速バス・電車運賃 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
【内容など】
・第1種障害者が介護者と乗車したとき、本人・介護者とも5割引
・第1種、2種障害者が単独乗車したとき、本人5割引
・精神障害者の場合、一部のバス会社(高速バス除く)の一般普通運賃が本人のみ5割引
国内航空運賃 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
【内容など】
JAL:本人及び介護者1名につき割引あり。
ANA:身体障害者手帳、療育手帳所持者。
1種は本人及び介護者1名につき割引あり。2種は本人のみ割引あり。
※割引率等、詳細については、各航空会社へ問い合せ。
※今後、割引の拡大予定あり。
タクシー運賃 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
【内容など】
・身障手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳所持者すべての人:1割引
(タクシー会社により、サービスが異なる場合があります)
有料道路通行料金の割引 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者(Ⓐ A)
【内容など】
左記の障害者自ら運転する場合並びに第1種障害者の介護者が運転する場合、5割引
※登録自動車1台に限る。
かがわ思いやり駐車場制度 身体障害者手帳等の交付を受け、県が移動に配慮が必要と認める者 【内容など】
県より「かがわ思いやり駐車場利用証」が交付された場合に「かがわ思いやり駐車場」を利用することができます。

 

その他のサービスについて

サービスの種類 対象者 内容など
携帯電話の使用料の割引 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者
【内容など】
・月々の基本料金が割引になります。
・携帯電話取扱店等での申込みが必要となります。
・携帯電話会社により、割引等のサービス内容が異なりますのでご使用の携帯電話会社にお問い合せ下さい。
NHK放送受信料の減免(衛星放送契約含む) 全額免除対象者 【内容など】
身体障害者・知的障害者・精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税世帯
NHK放送受信料の減免(衛星放送契約含む) 半額免除対象者 【内容など】
世帯主が障害者であり、受信契約者であること。但し、障害の種類や程度により対象となるかどうかが異なります。

 

障害福祉サービスの流れについて

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身に着ける「訓練等給付」があります。

介護給付
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など
訓練等給付
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(GH)

障害福祉サービスの流れ

利用者負担

原則1割の自己負担が必要になりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限が設定されます。

利用者負担

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
18歳未満の障害児
(施設入所の18歳・19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

その他、サービスにより医療型個別減免や補足給付などがあります。

 

計画相談支援事務所について

障害のある方の自立した生活を支え、障害のある方の抱える課題の解消や適切なサービス利用に向けて、ケアマネージメントにより支援します。
サービスを利用するにあたって、指定を受けた相談支援事業所が作成したサービス等利用計画(案)または障害児支援利用計画(案)の提出が必要になります。 サービスを利用する全ての方が対象になります。

指定特定相談事業者について

指定特定相談事業者について

介護給付等について

家族などで利用できる「訪問系サービス」、施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居宅系サービス」、地域での生活を支える「地域相談支援」に分けられます。

対象者

※障害者手帳の取得は必須条件ではありません。

①障害者手帳所持者(身体、療育、精神、(てんかん、発達障害含む))
②障害者年金(精神障害に限る)
③精神通院医療
④医師の診断書
⑤難病患者等 など

 

訪問系サービスについて

訪問系サービス

在宅訪問または施設で利用します。

訪問系サービスについて

日中活動系サービス

施設等で昼間の活動に支援します。

日中活動系サービスについて

 

居住系サービスについて

居住系サービス

住まいの場(施設)としてサービスを行います。

居住系サービス

地域相談支援

地域での生活を支援します。

地域相談支援

障害児通所支援

障害児通所支援

障害児入所支援(事業主体は都道府県)

障害児入所支援(事業主体は都道府県)

 

相談支援窓口について

対象者

障害のある方、障害のある児童の保護者または障害のある方等の介護を行っている方

内容

福祉サービス利用の際の情報提供や相談、専門機能の紹介、権利の擁護のための必要な援助等を行います。

相談窓口

相談案窓口

※市より相談支援事業を委託していますので、無料で相談を受けることができます。

 

障害者・児 日中活動等について

その他について

事業名 内容
発達障害児のスポーツ教室
(のびのびくらぶ)
【内容】
毎月1回程度 豊浜福祉会館等
精神障害者等デイケア事業 【内容】
毎週金曜午前10時から11時30分
スマイルハウスぷちふらわぁ倶楽部遊戯室
長期休暇中預かり事業 【内容】
夏休み中の10日間
午前9時から午後3時30分まで
豊浜福祉会館
障害のある幼児、児童生徒、その兄弟姉妹
障害児・者との地域交流事業 【内容】
年2回開催 一ノ谷公民館
こころの健康相談 【内容】
毎月第1水曜日 午後1時から午後3時
市役所1階相談室
保健師による相談支援
発達障害児巡回相談事業 【内容】
臨床心理士による巡回相談
対象:幼稚園・保育所
発達障がい者の居場所づくり事業 【内容】
発達障がい者が創作活動または生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに家族同士が悩みを相談し合える場所を提供する。
月曜から金曜 午前9時から午後4時
パソコン操作、野外活動、販売等の就労体験など
利用料無料
支援センターウイズ (24-8111)
身体障害者相談 【内容】
毎月第1・第2・第3木曜日 午前10時~正午
市役所1階相談室
発達障がいに関する相談 【内容】
毎月4日(半日)程度 (※毎月の広報に相談日掲載)
市役所1階相談室

 

障害年金について

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表 (1級・2級) による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

※平成30年度の年金額(定額)
1級:975,125円+(子の加算額)
2級:780,100円+(子の加算額)

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※障害基礎年金を受給するためには、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。

【書類提出先】

観音寺市市民部市民課 戸籍・年金係
23-3924

 
障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

【書類提出先】

日本年金機構善通寺年金事務所
(0877)62‐1662

 
お問い合わせ先

観音寺市市民部市民課戸籍・年金係:23-3924
日本年金機構善通寺年金事務所:(0877)62‐1662